過払い金とは
過払い金とはどのようなものか説明をしたいと思います。
利息制限法 第一条には以下のように記されています。
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
わかりやすく言うと、借りた金額が10万円未満ならば利率は20%、10万以上で100万未満ならば18%、100万円以上ならば15%が最大の利率であるということです。
この利率を超えて返済した場合、払った金額は利息をつけて返還してもらうことが可能となります。これが過払い金です。
なお、出資法第五条第二項には下記のように記されています。
(略)金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとし、一日当たりについては〇・〇八パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(略)
ここでは、金利が29.2%を超える場合は刑事罰が存在することが明記されています。
このように、利息制限法で規定されている利率(返還を要求できる利率)と出資法で規定されている利率(刑事罰となる利率)は異なっており、この曖昧な範囲がグレーゾーン金利と呼ばれている部分になります。
もしお金を借りていたことがあれば、その際の金利がグレーゾーン金利に当てはまらないか確認してみるのも良いでしょう。
またグレーゾーンを越えた、刑事罰の対象となる範囲で貸し出す業者を闇金融業者(通称:ヤミ金)と言います。
