昭和57(行ウ)2 不動産取得税賦課決定取消請求事件

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事件番号 昭和57(行ウ)2 
事件名 不動産取得税賦課決定取消請求事件 
裁判年月日 昭和58年05月16日
法廷名  
裁判種別  
結果  
判例集巻・号・頁  
原審裁判所名  
原審事件番号  
原審裁判年月日 年月日
判示事項 合資会社を分割して株式会社を設立したことは,地方税法施行令37条の14第2号にいう「株式会社以外の法人が分割して2以上の同種の法人になる場合」に当たるか 
裁判要旨 合資会社を分割して株式会社を設立したことは,地方税法施行令37条の14第2号にいう「株式会社以外の法人が分割して2以上の同種の法人になる場合」に当たらない。 
参照法条  
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