平成12(ワ)9065 不当利得金返還等請求 全文

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事件番号 平成12(ワ)9065 
事件名 不当利得金返還等請求 
裁判年月日 平成13年09月27日
全文 平成13年9月27日判決言渡平成12年(ワ)第9065号不当利得金返還等請求事件主文1被告は,原告に対し,45万3000円及びこれに対する平成12年8月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。2原告のその余の請求を棄却する。3訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。事実第1当事者の求めた裁判1請求の趣旨(1)被告は,原告に対し,91万円及びこれに対する平成12年8月30日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。(2)訴訟費用は被告の負担とする。(3)仮執行宣言2請求の趣旨に対する答弁(1)原告の請求を棄却する。(2)訴訟費用は原告の負担とする。第2当事者の主張1請求原因(1)ア被告は,原告に対し,平成10年8月20日,11万円を貸し付けた。イ原告は,被告に対し,第1項の借受金の返済として,下記の通り合計36万2000円を支払った。平成10年9月14日2万6000円同年10月6日2万6000円同年12月2日1万6000円同年12月7日1万円同年12月16日2万6000円平成11年2月1日1万6000円同年2月16日1万円同年3月1日2万6000円同年4月1日1万円同年4月20日2万6000円同年5月14日1万6000円同年5月31日1万6000円同年6月18日2万円同年7月12日4万2000円同年9月1日2万6000円同年11月4日5万円ウ被告は,原告に対し,平成11年11月30日,15万円を貸し付けた。エ原告は,被告に対し,第4項の借入金の返済として下記の通り合計30万1000円を支払った。平成11年12月22日4万3000円同年12月29日4万3000円平成12年3月1日4万3000円同年3月27日2万3000円同年4月3日2万円同年4月12日4万3000円同年6月2日8万6000円オ被告は,前記ア及びウの各金銭貸借契約締結に際し,いずれも貸金業を営むにはA知事に貸金業の登録を行い,法律の規制に服する必要があ
ることを知りながら,出資法所定の金利より多額の利得を得る目的で,原告に「家具リース契約書」なる名称のリース契約書に署名捺印させ,貸金業規制法,出資法等の脱法をする違法な契約を締結させ,不法に前記イ及びエの金員を支払わせた。カ原告は,イ及びエのとおり被告に支払った金員から,それぞれア及びウで受け取った金員を控除した合計40万3000円の損害を被り,被告は原告の損失において同額を利得している。(2)ア原告は被告の上記不法行為により支払を遅滞すれば家財道具を被告に取り上げられるかもしれないとの恐れの中で,不安に怯えながら出資法,利息制限法所定金利を超える違法な金銭の返還を強いられた。イ原告は,被告の上記不法行為により40万7000円を下らない精神的苦痛を受けた。(3)原告は本件の解決のために,B法律事務所に依頼せざるを得なかったため,弁護士費用として10万円の支払の約束をした。(4)よって,原告は,被告に対し,不当利得返還請求権若しくは不法行為による損害賠償請求権に基づき40万3000円及び不法行為による損害賠償請求権に基づく50万7000円,合計91万円並びに上記金員に対する本訴状送達の日である平成12年8月30日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。2請求原因に対する認否請求原因事実をいずれも否認する。原告と被告間の契約は,金銭消費貸借契約ではなく,動産の売買契約及びリースバック契約であり,原告から被告への支払は,借受金の返済ではなく,リース料である。理由1請求原因(1)ア及びウについて(1)証拠(乙3,乙8)によれば,原告は,被告から,平成10年8月20日に11万円及び平成11年11月9日に15万円を,それぞれ受領した事実を認めることができる。(2)被告から原告に対する上記金員の交付が金銭消費貸借契約に基づくものか,リース契約に基づくものかについてア証拠(甲1,甲2,乙2ないし11,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。(ア)平成10年8月20日の数日前ころ,原告は,金融業者からの借入金の返済に困り,被告に電話したところ,同年8月20日,被告が,原告宅に赴き,原告宅の家財道具を見て,どの程度の価値のものであるかを評価した。(イ)同日,原告と被告は,被告が原告の家財道具を11万円で買い取る旨の売買契約書を作成し,被告が原告に11万円を支払い,原告は,領収証に「家財道具売渡金」と記載して署名捺印し,被告に交付した。そして,原告は,上記売買契約書に記載したものと同じ家財道具について,リース契約申込書を作成し,被告が算出したリース料に基づき,被告との間において,次の内容のリース契約書を作成した。リース期間平成10年8月20日から平成11年8月19日リース料及びその支払期日リース料総額は,31万2000円とし,その支払期日を毎月19日限りとして,平成10年9月19日から平成11年8月19日まで2万6000円宛にて支払う。支払方法株式会社C銀行D支店普通預金口座×××△△宛にて電信で振り込んで支払うか,または被告の住所に持参して支払う。物件の保管場所原告の住所地遅延損害金年率36パーセント
(ウ)平成11年11月9日,原告が被告宛に動産売渡申込書を作成した上で,上記(イ)同様,被告が原告の家財道具を15万円で買い取り,原告に15万円を支払った旨の売買契約書及び領収証が作成され,原告が動産リースバック申込書を作成した上で,原告と被告との間において,次の内容のリース契約を締結する旨の動産リースバック契約書が作成された。リース期間平成11年11月9日から平成12年11月5日リース料及びその支払期日リース料総額は,51万円とし,その支払期日を毎月5日限りとして,平成11年12月5日から平成12年5月5日まで4万3000円宛,同年6月5日から同年11月5日まで4万2000円宛にて支払う。支払方法株式会社C銀行D支店普通預金口座○○○▲▲こと被告宛にて電信で振り込んで支払うか,または被告の住所に持参して支払う。物件の保管場所原告の住所地遅延損害金年率36パーセント(エ)上記事実によれば,いずれの場合においても,被告が原告から家財道具を買い取り,その買い取った家財道具をリースするという,リースバック契約の外見が認められ,被告もリースバックである旨供述する(乙17)。しかし,リース契約においては,リース料を支払終わっても原則として物件所有権がユーザーに移転することはなく(乙13,乙15),原告と被告との間のリース契約書(乙6)にも所有権が移転する旨の特約はないところ,上記ア(ウ)の各契約書の目的物は,いずれも上記ア(イ)の各契約書の目的物と同一であることに照らすと,上記ア(イ)のリース契約書に基づく「リース代金」支払後に家財道具の所有権は原告に移転したと認められ,リース契約とは異なる取扱がなされている。また,同一の家財道具であるにもかかわらず,2回目の売買代金及びリース料が1回目より高額であり(乙5,乙10),家財道具の客観的価値をきちんと査定して売買やリースがなされたとは到底考えられない。したがって,本件各契約は,リース契約あるいはリースバック契約の形式を取ってはいるが,その実質は,金銭消費貸借契約であるというべきである。2請求原因(1)イ及びエについて証拠(甲5)によれば,原告主張とおりの弁済がなされたことをいずれも認めることができる。3請求原因(1)オの事実についてア上記認定事実によれば,平成10年8月20日のリース料金なる合計31万2000円は,同日被告が原告に交付した11万円を元本としてこれに利息を加えたものというべきである。したがって,31万2000円から元本部分11万円を控除した20万2000円は利息部分となり,利率にして約年184パーセントであり,これは貸付け当時における利息制限法の定めた年18パーセントの利率をはるかに上回るものであり,上記利息に該当する部分を支払う旨の契約は無効である。イ同様に,平成11年11月30日のリース料なる51万円は,同日被告が原告に交付した15万円に対し,利率にして約年242パーセントであり利息に該当する部分を支払う旨の契約は無効である。4以上によれば,被告は,原告から支払いを受けた合計66万3000円のうち原告に貸し付けた合計26万円を超える合計40万3000円を原告の損失において利得したということができる。5被告の不法行為の成否について前記認定事実に照らせば,平成10年8月20日及び平成11年11月30日における被告の原告に対する貸付けは,いずれもリース契約の形式を取ることにより,出資法,利息制限法,貸金業規制法の規制を逃れ,リース料名目で
高額の利息を得ることを目的とする契約であるといえ,このような行為自体,不法行為というべきである。6請求原因(2)について上記のとおり,原告は,被告から出資法・利息制限法所定金利を超える違法な金銭の支払を求められたことは認められるが,本件全証拠によるも,取立方法が悪質であるなど返済しなければならないという精神的負担以上の特に慰謝が必要な精神的損害が原告に生じたことは認められないから,原告の受けた損害は,財産的損失が填補されることにより,回復するというべきである。したがって,原告の慰謝料請求は理由がない。7請求原因(3)について原告が,本件訴訟の提起等を弁護士に委任したことは明らかであるところ,被告の不法行為と相当因果関係がある弁護士費用相当分の損害は,5万円と認めるのが相当である。8原告は,被告に対して,商事法定利率による遅延損害金の支払を求めているが,本件各貸付けが商行為であるとは認めるに足りる証拠はないから,原告の上記請求は理由がない。9以上によれば,原告の本件請求のうち,不当利得返還請求権又は不法行為による損害賠償請求権に基づく40万3000円,不法行為による損害賠償請求権に基づく5万円の合計45万3000円並びにこれに対する不法行為の日の後である本件訴状送達の日である平成12年8月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法64条本文,61条を,仮執行宣言について同法259条1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。大阪地方裁判所第17民事部
裁判官森純子