平成17(う)1100 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反,貸金業の規制等に関する法律違反被告事件

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事件番号 平成17(う)1100 
事件名 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反,貸金業の規制等に関する法律違反被告事件 
裁判年月日 平成17年11月17日
法廷名  
裁判種別  
結果 破棄自判 
判例集巻・号・頁  
原審裁判所名 東京地方裁判所 
原審事件番号  
原審裁判年月日 年月日
判示事項 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律13条2項,16条1項ただし書にいう「犯罪被害財産」の意義 
裁判要旨 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律13条2項,16条1項ただし書にいう没収・追徴が禁止される「犯罪被害財産」とは,「刑事手続上,訴因として当該財産に係る犯罪行為及び被害者が特定されているもの」をいう。 
参照法条  
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