平成18(あ)590 詐欺,恐喝未遂,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反被告事件
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| 事件番号 | 平成18(あ)590 |
| 事件名 | 詐欺,恐喝未遂,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反被告事件 |
| 裁判年月日 | 平成18年11月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集巻・号・頁 | 第60巻9号696頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成16(う)109 |
| 原審裁判年月日 | 平成18年01月19日 |
| 判示事項 | 誤ってした併合罪関係にある事実についての訴因変更請求と公訴時効停止の効力 |
| 裁判要旨 | 誤って併合罪関係にある事実を追加する内容の訴因変更請求をした場合,検察官が訴因変更請求書を裁判所に提出した時点から,その請求に係る事実について公訴時効の進行が停止する。 |
| 参照法条 | 刑訴法254条1項,刑訴法312条1項 |
| 全文 | 全文 |
