昭和36ネ81 過誤納金返還請求事件
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| 事件番号 | 昭和36ネ81 |
| 事件名 | 過誤納金返還請求事件 |
| 裁判年月日 | 昭和38年10月17日 |
| 法廷名 | |
| 裁判種別 | |
| 結果 | |
| 判例集巻・号・頁 | |
| 原審裁判所名 | |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | 年月日 |
| 判示事項 | 滞納処分による動産差押えが黙示的に解除されたと認められた事例 |
| 裁判要旨 | 差押物のほとんど大部分が引き揚げられ、ほとんど無価値に等しいわづかの物件が残置のまま放任された(その後にも他物件について差押え引揚げがなされ、いずれも引揚げ物件について公売処分が完結)場合、特別の事情のない限り右残置物件については右引揚げ当時差押えの解除があつたものと解するのが相当である。 |
| 参照法条 | |
| 全文 | 全文 |
