| 事件番号 |
昭和40(行ツ)92
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| 事件名 |
給与支払請求(通称 福島県立高校給与支払請求)
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| 裁判年月日 |
昭和44年12月18日
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| 法廷名 |
最高裁判所第一小法廷
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| 裁判種別 |
判決
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| 結果 |
棄却
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| 判例集巻・号・頁 |
第23巻12号2495頁
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| 原審裁判所名 |
仙台高等裁判所
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| 原審事件番号 |
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| 原審裁判年月日 |
昭和40年07月14日
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| 判示事項 |
一、賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺と労働基準法二四条一項二、公立中学校の教員につき、給与過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる給与の支払請求権を受働債権としてした相殺が労働基準法二四条一項の規定に違反しないとされた事例
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| 裁判要旨 |
一、賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、かつ、あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるときは、労働基準法二四条一項の規定に違反しない。二、公立中学校の教員に対して昭和三三年一二月一五日に支給された勤勉手当中に九四〇円の過払があつた場合において、昭和三四年一月二〇日頃右教員に対し過払金の返納を求め、この求めに応じないときは翌月分の給与から過払額を減額する旨通知したうえ、過払金の返還請求権を自働債権とし、同年三月二一日に支給される同月分の給料および暫定手当合計二万二九六〇円の支払請求権を受働債権としてした原判示の相殺(原判決理由参照)は、労働基準法二四条一項の規定に違反しない。
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| 参照法条 |
労働基準法24条1項,民法505条1項,地方公務員法25条1項
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| 全文 |
全文
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