昭和55(ネ)842 所得税返還請求控訴事件

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事件番号 昭和55(ネ)842 
事件名 所得税返還請求控訴事件 
裁判年月日 昭和57年12月06日
法廷名  
裁判種別  
結果  
判例集巻・号・頁  
原審裁判所名  
原審事件番号  
原審裁判年月日 年月日
判示事項 1 給与所得者に対する所得税の源泉徴収制度は,給与所得者を事業所得者等に比して不当に不利益に取り扱っているものとはいえないから,憲法14条1項に違反しないとした事例 2 昭和46年分所得税につき,給与所得者に対する給与所得控除制度は,給与所得者を事業所得者等に比して不利益に取り扱っているものとはいえないから,憲法14条1項に違反しないとした事例 
裁判要旨  
参照法条  
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