昭和58(行ウ)98 所得税課税処分取消請求事件
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| 事件番号 | 昭和58(行ウ)98 |
| 事件名 | 所得税課税処分取消請求事件 |
| 裁判年月日 | 昭和60年10月23日 |
| 法廷名 | |
| 裁判種別 | |
| 結果 | |
| 判例集巻・号・頁 | |
| 原審裁判所名 | |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | 年月日 |
| 判示事項 | 所得年度終了後,当該所得年度の所得税に係る法定申告期限までに発生し,当該所得年度の収入をさかのぼって消滅させることになる事由については,期限内申告,期限後申告を問わず,当該所得年度に係る所得税確定申告においてこれを反映させ,同収入の不発生を前提とした確定申告をすることができるが,法定申告期限後に発生した事由については,法定申告期限を遵守した者との均衡上,期限後申告者に,国税通則法23条所定の更正の請求により減額を求め得ること以上の利益を認めることはできないとして,譲渡所得の発生原因たる譲渡契約が法定申告期限後に合意解除された場合につき,期限後申告をしようとする者は,右合意解除が同法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」によるものであるときに限り,更正の請求の手続を履践して確定申告に係る課税標準及び税額の減額を求めることができるにすぎず,右合意解除を反映させて確定申告をすることは許されないとした事例 |
| 裁判要旨 | |
| 参照法条 | |
| 全文 | 全文 |
