平成18(受)276 不当利得返還等請求事件

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事件番号 平成18(受)276 
事件名 不当利得返還等請求事件 
裁判年月日 平成19年07月13日
法廷名 最高裁判所第二小法廷 
裁判種別 判決 
結果 破棄差戻し 
判例集巻・号・頁  
原審裁判所名 東京高等裁判所 
原審事件番号 平成17(ネ)3075 
原審裁判年月日 平成17年10月27日
判示事項  
裁判要旨 利息制限法の制限超過利息を受領した貸金業者が判例の正しい理解に反して貸金業法18条1項に規定する書面の交付がなくても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」の推定を覆す特段の事情があるとはいえないとされた事例 
参照法条  
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