平成20(受)543 不当利得返還請求事件

最高裁判例 » 裁判所のページへ
事件番号 平成20(受)543 
事件名 不当利得返還請求事件 
裁判年月日 平成21年03月03日
法廷名 最高裁判所第三小法廷 
裁判種別 判決 
結果 破棄自判 
判例集巻・号・頁  
原審裁判所名 名古屋高等裁判所 
原審事件番号 平成19(ネ)630 
原審裁判年月日 平成19年12月27日
判示事項  
裁判要旨 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する 
参照法条  
全文 全文