平成20(受)1170 不当利得返還請求事件
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| 事件番号 | 平成20(受)1170 |
| 事件名 | 不当利得返還請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成21年03月06日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集巻・号・頁 | |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所松江支部 |
| 原審事件番号 | 平成19(ネ)92 |
| 原審裁判年月日 | 平成20年04月16日 |
| 判示事項 | |
| 裁判要旨 | 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する |
| 参照法条 | |
| 全文 | 全文 |
