平成19(受)1219 約束手形金不当利得返還等請求事件

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事件番号 平成19(受)1219 
事件名 約束手形金不当利得返還等請求事件 
裁判年月日 平成21年04月17日
法廷名 最高裁判所第二小法廷 
裁判種別 判決 
結果 その他 
判例集巻・号・頁  
原審裁判所名 東京高等裁判所 
原審事件番号 平成19(ネ)377 
原審裁判年月日 平成19年04月25日
判示事項 株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をしたことを理由に同取引の無効を会社以外の者が主張することの可否 
裁判要旨 株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合,当該会社以外の者が取締役会の決議を経ていないことを理由にその無効を主張することは,当該会社の取締役会が上記無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情がない限り,許されない。 
参照法条 会社法362条4項,会社法349条4項 
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