昭和26う760 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

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事件番号 昭和26う760 
事件名 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件 
裁判年月日 昭和26年12月24日
法廷名  
裁判種別  
結果 棄却 
判例集巻・号・頁  
原審裁判所名  
原審事件番号  
原審裁判年月日 年月日
判示事項 貸金業等の取締に関する法律附則第三項の意義 
裁判要旨 貸金業等の取締に関する法律附則第三項の「前項に規定する者」とは、単にこの法律施行の際現に貸金業を行つている者をいうのではなく、その者のうち附則第二項の届出をした者を指すと解すべきである。 
参照法条  
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