昭和26う1151 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

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事件番号 昭和26う1151 
事件名 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件 
裁判年月日 昭和27年04月05日
法廷名  
裁判種別  
結果 棄却 
判例集巻・号・頁  
原審裁判所名  
原審事件番号  
原審裁判年月日 年月日
判示事項 被告人みずから貸借関係をその都度記入した手帳の記載と自白に対する補強証拠 
裁判要旨 被告人が、犯罪の嫌疑をうける前これこ関係なく、みずからその貸借関係を備忘のためその都度記入した手帳の記載は、いわゆる自白にあたらないものと解するのが相当であつて、ζれは被告人の自白に対する補強証拠とすることができる。 
参照法条  
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