昭和28う656 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件
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| 事件番号 | 昭和28う656 |
| 事件名 | 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件 |
| 裁判年月日 | 昭和28年11月13日 |
| 法廷名 | |
| 裁判種別 | |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集巻・号・頁 | |
| 原審裁判所名 | |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | 年月日 |
| 判示事項 | 一、 自白の補強証拠たり得るものと認めた一事例 二、 貸金業等の取締に関する法律施行前からの貸金につきその条件を変更した場合と、同法律にいわゆる金銭の貸付 |
| 裁判要旨 | 一、 某年某月某日甲に金五、〇〇〇円を同人の妻乙を通じて貸与した旨の被告人の自白に対し、甲が乙を通じて被告人から金円を借受けたことは間違いないが、何回も借りそれに数年も経たので、その貸借の年月日および金額(ただし、乙は最後に借りたのが五、〇〇〇円と述べている)を覚えていない旨の甲および乙の証言は、右自白の補強証拠たり得る。 二、 貸金業等の取締に関する法律施行前からの貸金につき、何等かの形でその条件を変更した場合は、同法律の取締の対象となる新らたな金銭の貸付と解する。 |
| 参照法条 | |
| 全文 | 全文 |
