昭和28(あ)2460 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

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事件番号 昭和28(あ)2460 
事件名 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件 
裁判年月日 昭和29年04月08日
法廷名 最高裁判所第一小法廷 
裁判種別 決定 
結果 棄却 
判例集巻・号・頁 第8巻4号435頁 
原審裁判所名 広島高等裁判所松江支部 
原審事件番号  
原審裁判年月日 年月日
判示事項 貸金業等の取締に関する法律にいう貸金業の意義 
裁判要旨 貸金業等の取締に関する法律にいわゆる「貸金業」とは、反覆継続して行う意思のもとに金銭の貸付または金銭貸借の媒介行為を行うことをいい、利を図ることはその要件でない。 
参照法条 貸金業等の取締に関する法律2条,貸金業等の取締に関する法律5条,貸金業等の取締に関する法律18条1号 
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