昭和28ネ111 貸金請求事件

高裁判例 » 裁判所のページへ
事件番号 昭和28ネ111 
事件名 貸金請求事件 
裁判年月日 昭和29年06月22日
法廷名  
裁判種別  
結果  
判例集巻・号・頁  
原審裁判所名  
原審事件番号  
原審裁判年月日 年月日
判示事項 約定遅延損害金の最高限 
裁判要旨 現在の経済状勢下においては約定遅延損害金の最高限度は特段の事情の認められない限り日歩三〇銭が相当であつてこれを超ゆるものは公序良俗に反する。 
参照法条  
全文 全文