昭和29う1501 貸金業等の取締に関する法律違反並びに業務上横領被告事件
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| 事件番号 | 昭和29う1501 |
| 事件名 | 貸金業等の取締に関する法律違反並びに業務上横領被告事件 |
| 裁判年月日 | 昭和29年09月02日 |
| 法廷名 | |
| 裁判種別 | |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集巻・号・頁 | |
| 原審裁判所名 | |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | 年月日 |
| 判示事項 | いわゆる株式相互金融は貸金業等の取締に関する法律第七条第一項に違反するか |
| 裁判要旨 | 貸金業者が日掛、月掛、一時掛等の方式で満期に利息を付して払い戻す約束で一般から加入者を募集して金銭を預る以上、たとえ相互金融を利用し得る者の資格を株主たる特定者に限定し、右募集に応じた加入者が株主たる資格を取得するものとしても右所為は貸金業等の取締に関する法律第七条第一号に違反するものと解するを相当とする。 |
| 参照法条 | |
| 全文 | 全文 |
