昭和29う769 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

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事件番号 昭和29う769 
事件名 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件 
裁判年月日 昭和30年04月11日
法廷名  
裁判種別  
結果 破棄自判 
判例集巻・号・頁  
原審裁判所名  
原審事件番号  
原審裁判年月日 年月日
判示事項 貸金業者が不特定多数の者から預り金をした場合と罪数 
裁判要旨 貸金業者が不特定多数の者から多数回に亘り金銭を受け入れて預り金をした所為は、これを包括的に観察し貸金業等の取締に関する法律第七条第一項違反の一罪として処断すべきものと解すべきを相当とする。 
参照法条  
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