昭和30(あ)1118 貸金業務等の取締に関する法律違反被告事件

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事件番号 昭和30(あ)1118 
事件名 貸金業務等の取締に関する法律違反被告事件 
裁判年月日 昭和30年07月22日
法廷名 最高裁判所第二小法廷 
裁判種別 判決 
結果 棄却 
判例集巻・号・頁 第9巻9号1962頁 
原審裁判所名 大阪高等裁判所 
原審事件番号  
原審裁判年月日 年月日
判示事項 貸金業等の取締に関する法律にいう「貸金業」の意義 
裁判要旨 貸金業等の取締に関する法律第二条にいわゆる貸金業とは反覆継続の意思をもつて金銭の貸付または金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足り、必ずしもその貸付の相手が不特定多数の者であることを必要とするものではない。 
参照法条 貸金業等の取締に関する法律2条,貸金業等の取締に関する法律5条,貸金業等の取締に関する法律18条1号 
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