昭和30(あ)3532 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件
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| 事件番号 | 昭和30(あ)3532 |
| 事件名 | 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件 |
| 裁判年月日 | 昭和31年08月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集巻・号・頁 | 第10巻8号1292頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | 年月日 |
| 判示事項 | 貸金業等の取締に関する法律第七条にいわゆる預り金にあたる事例 |
| 裁判要旨 | 出資金または融資金等の名義を用いたとしても、元本額またはそれ以上の額を弁済期に返還することを約旨として不特定多数の者から金銭を受け入れることは、貸金業等の取締に関する法律第七条にいわゆる預り金にあたる。 |
| 参照法条 | 貸金業等の取締に関する法律7条 |
| 全文 | 全文 |
