昭和31(あ)813 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件
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| 事件番号 | 昭和31(あ)813 |
| 事件名 | 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件 |
| 裁判年月日 | 昭和31年10月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集巻・号・頁 | 第10巻10号1447頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | 年月日 |
| 判示事項 | 一 貸金業等の取締に関する法律第一八条第一号の罪の性質 二 営業犯の公訴時効 |
| 裁判要旨 | 一 貸金業等の取締に関する法律第一八条第一号の罪は営業犯である。 二 営業犯の公訴時効は最終の犯罪行為が終つた時から進行する。 |
| 参照法条 | 貸金業等の取締に関する法律5条,貸金業等の取締に関する法律18条1号,出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律附則5項,同法附則11項,刑訴法250条5号,刑訴法253条,刑法45条 |
| 全文 | 全文 |
