昭和32ネ1967 株金請求等事件

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事件番号 昭和32ネ1967 
事件名 株金請求等事件 
裁判年月日 昭和33年04月05日
法廷名  
裁判種別  
結果  
判例集巻・号・頁  
原審裁判所名  
原審事件番号  
原審裁判年月日 年月日
判示事項 株金払込取扱機関の保管にかかる株金の返還時期 
裁判要旨 株金払込取扱機関は会社設立の時まで払込まれた株金を保管するとともに、その反面発起人または取締役はそれ以前においては、右保管金の弁済を会社のために受領する権限がないものといわねばならない。 
参照法条  
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