昭和31(あ)914 貸金業等の取締に関する法律違反、弁護士法違反被告事件

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事件番号 昭和31(あ)914 
事件名 貸金業等の取締に関する法律違反、弁護士法違反被告事件 
裁判年月日 昭和36年12月20日
法廷名 最高裁判所第二小法廷 
裁判種別 判決 
結果 棄却 
判例集巻・号・頁 第15巻11号1902頁 
原審裁判所名 仙台高等裁判所 
原審事件番号  
原審裁判年月日 年月日
判示事項 一 弁護士法第二六条違反と現実に弁護士の職務の公正を害することの要否 二 同法第二六条にいう「受任している事件」の意義 三 同法第二六条にいう「利益」 
裁判要旨 一 弁護士法第二六条違反の罪が成立するためには、いやしくも弁護士が受任している事件に関し、相手方から利益を受けまたはこれを要求しもしくは約束をすれば足り、現実にその職務の公正を害すると否とは、その要件ではない。 二 同法第二六条にいう「受任している事件」とは、弁護士が委任を受けて現に処理している事件をいう。 三 同法第二六条にいう「利益」には、弁護士が裁判外の和解のため出張した日当旅費等の実費弁償たる性質を有するものも含まれる。 
参照法条 弁護士法26条 
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