昭和33ネ898 預金返還請求事件

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事件番号 昭和33ネ898 
事件名 預金返還請求事件 
裁判年月日 昭和38年01月30日
法廷名  
裁判種別  
結果  
判例集巻・号・頁  
原審裁判所名  
原審事件番号  
原審裁判年月日 年月日
判示事項 金融業を目的とする株式会社の取締役が会社の事業を遂行するに当り貸金業等の取締に関なる法律その他の法規に違反し第三者に損害を与えた場合と商法第二六六条ノ三第一項 
裁判要旨 所謂株主相互金融組織による貸金業を営む株式会社が判示の如き業務を継続したために倒産し、その結果その預金債権者に対し損害を被らしめたときは、右会社の代表取締役としてその業務を主宰していた者は、その職務を行うにつき悪意又は重大な過失あるものとして右損害を賠償すべき義務がある。 
参照法条  
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