昭和36(オ)944 所得審査決定取消請求

最高裁判例 » 裁判所のページへ
事件番号 昭和36(オ)944 
事件名 所得審査決定取消請求 
裁判年月日 昭和43年11月13日
法廷名 最高裁判所大法廷 
裁判種別 判決 
結果 棄却 
判例集巻・号・頁 第22巻12号2449頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 
原審事件番号  
原審裁判年月日 昭和36年04月12日
判示事項 いわゆる株主相互金融における「株主優待金」と損金算入の許否 
裁判要旨 いわゆる株主相互金融を営む会社において、融資を希望しない株主に対し「株主優待金」の支払をしても、法人税法上は、その支出を会社の損金に算入することは許されない。 
参照法条 旧法人税法(昭和22年法律第28号)9条1項 
全文 全文