昭和38(行)72 所得税審査裁決並びに更正賦課決定取消請求事件
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| 事件番号 | 昭和38(行)72 |
| 事件名 | 所得税審査裁決並びに更正賦課決定取消請求事件 |
| 裁判年月日 | 昭和45年05月25日 |
| 法廷名 | |
| 裁判種別 | |
| 結果 | |
| 判例集巻・号・頁 | |
| 原審裁判所名 | |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | 年月日 |
| 判示事項 | 1 固定資産を取得するために要した負債の利子につき,事業所得金額の計算上これをその取得価額に算入することなく必要経費として損金処理することができるか 2 乗用自動車購入代金の月賦手数料につき,税務署長が所得の計算に当たって損金算入を否認したことが違法でないとされた事例 3 事業所得の金額計算上控除しうる貸倒損失の範囲 4 経営コンサルタントおよび中小企業診断員の業務を営むものが,自己が代表取締役である会社に対し資金を貸し付けたりみずから保証人となって融資の便を与えたことは,右業務とは無関係であるとして,その貸倒金等が事業所得の心要経費とは認められないとされた事例 |
| 裁判要旨 | 1 固定資産を取得するために要した負債の利子については,当該固定資産が事業所得以外の所得の基因たる資産とならず,また当該固定資産の種類,形状,性質等からみて,家事の用に使用もしくは転用できないことが明らかであり,かつ各所得計算期間を通じて継続的な会計記録が存在していて期間損益の算出が可能である場合を除き,事業所得金額の計算上これを当該固定資産の取得価額に算入することなく必要経費として損金処理することはできない。 3 事業所得の金額計算上控除しうる貸倒損失は,当該事業所得の基因となる事業の範囲に属する事由によって生じたもの,すなわち当該事業所得を得るために通常必要とされる貸付金の貸倒れに限られる。 |
| 参照法条 | |
| 全文 | 全文 |
