昭和41(あ)1590 破産法違反被告事件

最高裁判例 » 裁判所のページへ
事件番号 昭和41(あ)1590 
事件名 破産法違反被告事件 
裁判年月日 昭和45年07月01日
法廷名 最高裁判所大法廷 
裁判種別 判決 
結果 破棄差戻し 
判例集巻・号・頁 第24巻7号399頁 
原審裁判所名 大阪高等裁判所 
原審事件番号  
原審裁判年月日 年月日
判示事項 一 破産法三七四条一号にいう債務者が破産財団に属する財産を「債権者ノ不利益ニ処分スルコト」の意義 二 特定の債権者に対する弁済、代物弁済または弁済のためにする譲渡は右の「債権者ノ不利益ニ処分スルコト」にあたるか 
裁判要旨 一 破産法三七四条一号にいう、債務者が破産財団に属する財産を「債権者ノ不利益ニ処分スルコト」とは、たとえば法外の廉売、贈与等のように、同号の列挙する「隠匿」、「毀棄」にも比すべき、債権者全体に絶対的な不利益を及ぼす行為をいうのであつて、単に債権者間の公平を破るにすぎない行為は、これにあたらない。 二 特定の債権者に対する弁済は、右の「債権者ノ不利益ニ処分スル」行為にあたらず、特定の債権者に対する代物弁済または弁済のためにする譲渡もまた、債務者が提供した給付がこれに対応する債務と著しく権衡を失する高価なものであると認められるような特段の事由がある場合を除き、これにあたらない。 
参照法条 破産法374条1号 
全文 全文