昭和43(行ツ)25 審査決定及び所得税更正決定等の取消請求
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| 事件番号 | 昭和43(行ツ)25 |
| 事件名 | 審査決定及び所得税更正決定等の取消請求 |
| 裁判年月日 | 昭和46年11月09日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集巻・号・頁 | 第25巻8号1120頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | 昭和42年11月30日 |
| 判示事項 | 利息制限法による制限超過の未収の利息・損害金に対する課税の許否 |
| 裁判要旨 | 利息制限法による制限超過の利息・損害金は、その約定の履行期が到来しても、なお未収であるかぎり、旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)一〇条一項にいう「収入すべき金額」に該当せず、課税の対象となるべき所得を構成しない。 |
| 参照法条 | 利息制限法1条,利息制限法4条,旧所得税法(昭和22年法律第27号)10条1項 |
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