昭和43(行ツ)25 審査決定及び所得税更正決定等の取消請求

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事件番号 昭和43(行ツ)25 
事件名 審査決定及び所得税更正決定等の取消請求 
裁判年月日 昭和46年11月09日
法廷名 最高裁判所第三小法廷 
裁判種別 判決 
結果 棄却 
判例集巻・号・頁 第25巻8号1120頁 
原審裁判所名 福岡高等裁判所 
原審事件番号  
原審裁判年月日 昭和42年11月30日
判示事項 利息制限法による制限超過の未収の利息・損害金に対する課税の許否 
裁判要旨 利息制限法による制限超過の利息・損害金は、その約定の履行期が到来しても、なお未収であるかぎり、旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)一〇条一項にいう「収入すべき金額」に該当せず、課税の対象となるべき所得を構成しない。 
参照法条 利息制限法1条,利息制限法4条,旧所得税法(昭和22年法律第27号)10条1項 
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