昭和38ネ2608 株式払込保管金請求事件

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事件番号 昭和38ネ2608 
事件名 株式払込保管金請求事件 
裁判年月日 昭和48年01月17日
法廷名  
裁判種別  
結果  
判例集巻・号・頁  
原審裁判所名  
原審事件番号  
原審裁判年月日 年月日
判示事項 会社資金による仮装払込みであることを知りながら新株払込金の保管証明をした銀行の責任 
裁判要旨 一、 新株の払込みが会社の資金による仮装のものである場合に銀行がこれを知りながら保管証明をしたときは、銀行は、商法一八九条二項による保管証明責任を負う。 二、 前項の保管証明責任が一旦発生した場合でも、その後に株式引受人から払込資金が会社に回収されるなど実質的に資本の充実があつたときは、その限度で銀行の責任は減免される。 
参照法条  
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