昭和41(オ)815 預金返還請求
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| 事件番号 | 昭和41(オ)815 |
| 事件名 | 預金返還請求 |
| 裁判年月日 | 昭和48年03月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 判例集巻・号・頁 | 第27巻2号376頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | 昭和41年05月04日 |
| 判示事項 | 銀行が無記名定期預金の預金者と認定した者に対して貸付をした場合における貸付債権をもつてする相殺と民法四七八条の類推適用 |
| 裁判要旨 | 銀行が、無記名定期預金につき真実の預金者と異なる者を預金者と認定し、この者に対し、右預金と相殺する予定のもとに貸付をし、その後右の相殺をするときには、民法四七八条の類推適用がある。 |
| 参照法条 | 民法478条 |
| 全文 | 全文 |
