昭和55う845 所得税法違反、法人税法違反被告事件

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事件番号 昭和55う845 
事件名 所得税法違反、法人税法違反被告事件 
裁判年月日 昭和56年12月07日
法廷名  
裁判種別  
結果  
判例集巻・号・頁  
原審裁判所名  
原審事件番号  
原審裁判年月日 年月日
判示事項 不動産競売手続の予納金及び競売申立ての嘱託登記にかかる登録免許税の納付による支出を雑所得の金額の計算上必要経費に算入することは許されないとされた事例 
裁判要旨 雑所得の金額の計算にあたり、不動産の競売につき納める予納金及び競売申立ての嘱託登記につき納める登録免許税の納付による支出を、競売手続の終了を待たず直ちに支出した日の属する年分の総収入金額から控除すべき必要経費に算入することは、計理処理の方法として継続してこれを行つている場合でない限り許されない。 
参照法条  
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