昭和57(あ)223 殺人、死体遺棄、強盗致死未遂被告事件
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| 事件番号 | 昭和57(あ)223 |
| 事件名 | 殺人、死体遺棄、強盗致死未遂被告事件 |
| 裁判年月日 | 平成1年06月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 判例集巻・号・頁 | 第43巻6号427頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所金沢支部 |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | 昭和57年01月19日 |
| 判示事項 | 共犯者の供述に信用性を認めた原判決が破棄された事例 |
| 裁判要旨 | 殺人、死体遺棄の公訴事実に関し、被告人と犯行とを結びつける唯一の直接証拠である共犯者の供述の信用性について幾多の疑問点があるのに、それらを解明することなく被告人を有罪と認めた原判決は、刑訴法四一一条一号、三号により破棄を免れない。 |
| 参照法条 | 刑法190条,刑法199条,刑訴法317条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号,刑訴法413条本文 |
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