平成5ネ191 各損害賠償請求事件
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| 事件番号 | 平成5ネ191 |
| 事件名 | 各損害賠償請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成7年05月10日 |
| 法廷名 | |
| 裁判種別 | |
| 結果 | |
| 判例集巻・号・頁 | |
| 原審裁判所名 | |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | 年月日 |
| 判示事項 | 公証人の準消費貸借契約公正証書作成行為について国家賠償責任が否定された事例 |
| 裁判要旨 | 準消費貸借契約公正証書における準消費貸借の旧債務に、割賦販売法が規定する割賦購入あっせんによる立替金債務が含まれる場合において、公証人が右債務を目的とする準消費貸借には割賦販売法三〇条の三の適用がないものとして公正証書を作成したとしても、割賦販売法三〇条の三は昭和五九年の改正により設けられ、同年一二月一日から施行された規定であり、右公正証書が作成された昭和六〇年当時、右条項の適用について肯定説、否定説が対立し、実務上の取扱いも分かれていた状況の下で、消極説に従った公証人には過失がなかったというべきである。 |
| 参照法条 | |
| 全文 | 全文 |
