平成8(オ)250 請求異議等

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事件番号 平成8(オ)250 
事件名 請求異議等 
裁判年月日 平成11年01月21日
法廷名 最高裁判所第一小法廷 
裁判種別 判決 
結果 棄却 
判例集巻・号・頁 第53巻1号98頁 
原審裁判所名 名古屋高等裁判所 
原審事件番号  
原審裁判年月日 平成7年10月27日
判示事項 債務者の利息の支払が貸金業者の預金等の口座に対する払込みによってされた場合における貸金業の規制等に関する法律四三条一項によるみなし弁済と同法一八条一項に規定する書面の交付の要否 
裁判要旨 貸金業の規制等に関する法律四三条一項によるみなし弁済の効果を生ずるためには、債務者の利息の支払が貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされた場合であっても、特段の事情のない限り、貸金業者は右の払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、同法一八条一項に規定する書面を債務者に交付しなければならない。 
参照法条 貸金業の規制等に関する法律43条1項,貸金業の規制等に関する法律(平成9年法律102号による改正前のもの)18条,利息制限法1条1項 
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