平成10(オ)1465 過払金返還請求反訴

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事件番号 平成10(オ)1465 
事件名 過払金返還請求反訴 
裁判年月日 平成11年03月11日
法廷名 最高裁判所第一小法廷 
裁判種別 判決 
結果 破棄差戻し 
判例集巻・号・頁 第53巻3号451頁 
原審裁判所名 広島高等裁判所 
原審事件番号  
原審裁判年月日 平成10年04月17日
判示事項 一 貸金の元利金の分割払による返済期日が「毎月X日」と定められた場合にX日が日曜日その他の一般の休日に当たるときの返済期日の解釈二 貸金の元利金の分割払による返済期日が「毎月X日」と定められた場合に貸金業の規制等に関する法律一七条に規定する書面に記載すべき「各回の返済期日」 
裁判要旨 一 毎月一回ずつの分割払によって元利金を返済する約定の消費貸借契約において、返済期日を単に「毎月X日」と定めただけで、その日が日曜日その他の一般の休日に当たる場合の取扱いが明定されなかった場合には、特段の事情がない限り、契約当事者間にX日が右休日であるときはその翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったことが推認される。二 毎月一回ずつの分割払によって元利金を返済する約定の消費貸借契約において、返済期日を単に「毎月X日」と定めただけで、その日が日曜日その他の一般の休日に当たる場合の取扱いが明定されなかった場合において、契約当事者間にX日が右休日であるときはその翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったと認められるときは、貸金業の規制等に関する法律一七条に規定する書面によって明らかにすべき「各回の返済期日」としては、明示の約定によって定められた「毎月X日」という日が記載されていれば足りる。 
参照法条 民法92条,民法142条,貸金業の規制等に関する法律43条,貸金業の規制等に関する法律(平成九年法律第一〇二号による改正前のもの)17条,利息制限法1条1項,利息制限法4条1項,貸金業の規制等に関する 
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