| 事件番号 |
平成7(行ウ)18
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| 事件名 |
平成七年(行ウ)第一八号 友愛信用組合の事業譲渡に伴う公金の支出差止請求事件(以下「甲事件」という。)平成八年(行ウ)第六号 損害賠償請求事件(以下「乙事件」という。)平成八年(行ウ)第三三号 友愛信用組合の事業譲渡に伴う公金の違法支出による損害賠償請求事件(以下「丙事件」という。)
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| 裁判年月日 |
平成12年01月26日
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| 法廷名 |
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| 裁判種別 |
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| 結果 |
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| 判例集巻・号・頁 |
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| 原審裁判所名 |
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| 原審事件番号 |
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| 原審裁判年月日 |
年月日
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| 判示事項 |
経営破綻した信用組合の破綻処理のために,県が県労働金庫,全国信用協同組合連合会,県信用組合協会,銀行等と共同で策定した破綻処理のためのスキームに基づく前記協会に対する無利息の貸付けが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき知事個人に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例
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| 裁判要旨 |
経営破綻した信用組合の破綻処理のために,県が県労働金庫,全国信用協同組合連合会,県信用組合協会,銀行等と共同で策定した破綻処理のためのスキームに基づく前記協会に対する無利息の貸付けが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき知事個人に対してされた損害賠償請求につき,県内の公共の秩序に混乱をもたらし,ひいてはより大きな地域への混乱をもたらしかねない金融機関の破綻処理を行うために,県が事業譲渡を骨子とする前記破綻処理のためのスキームを構築したことは,県にとっての広い意味での公共の事務に該当し,県がこのスキームに基づいて前記貸付けをしたことは,地方自治体の固有事務である「地方公共の秩序を維持し,住民及び滞在者の安全,健康及び福祉を保持すること」(同法2条3項1号(平成11年法律第87号による改正前))に当たるというべきであり,当時の県の苦しい財政状況を考慮しても,相当なものとして是認することができるから,前記貸付けに裁量権を濫用した違法はないとして,前記請求を棄却した事例
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| 参照法条 |
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| 全文 |
全文
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