平成15(オ)386 不当利得返還請求事件

最高裁判例 » 裁判所のページへ
事件番号 平成15(オ)386 
事件名 不当利得返還請求事件 
裁判年月日 平成16年02月20日
法廷名 最高裁判所第二小法廷 
裁判種別 判決 
結果  
判例集巻・号・頁 第58巻2号475頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 
原審事件番号 平成14(ネ)1142 
原審裁判年月日 平成14年11月28日
判示事項 1 利息の天引きと貸金業の規制等に関する法律43条1項に規定するみなし弁済2 貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に該当するための要件3 貸金業者から債務者に対して弁済の直後に貸金業の規制等に関する法律18条1項所定の事項を記載した書面の交付がされたものとみることができないとされた事例 
裁判要旨 1 貸金業者との間の金銭消費貸借上の約定に基づき利息の天引きがされた場合における天引利息については,貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用はない。2 貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に該当するためには,当該書面に同項所定の事項のすべてが記載されていなければならない。3 貸金業者が貸金の弁済を受けた日から20日余り経過した後に債務者に当該弁済についての書面を送付したとしても,貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用要件である同法18条1項所定の事項を記載した書面の弁済直後における交付がされたものとみることはできない。(1〜3につき補足意見がある。) 
参照法条 貸金業の規制等に関する法律17条1項,貸金業の規制等に関する法律18条1項,貸金業の規制等に関する法律43条1項,利息制限法1条1項,利息制限法2条 
全文 全文