平成16(受)965 過払金等請求事件
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| 事件番号 | 平成16(受)965 |
| 事件名 | 過払金等請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成17年07月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | |
| 判例集巻・号・頁 | 第59巻6号1783頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成15(ネ)3348 |
| 原審裁判年月日 | 平成16年03月04日 |
| 判示事項 | 貸金業者の債務者に対する取引履歴開示義務の有無 |
| 裁判要旨 | 貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。 |
| 参照法条 | 民法1条2項,民法587条,民法709条,貸金業の規制等に関する法律19条,貸金業の規制等に関する法律施行規則16条 |
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