平成17(受)560 不当利得返還請求事件

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事件番号 平成17(受)560 
事件名 不当利得返還請求事件 
裁判年月日 平成17年12月15日
法廷名 最高裁判所第一小法廷 
裁判種別 判決 
結果 棄却 
判例集巻・号・頁 第59巻10号2899頁 
原審裁判所名 名古屋高等裁判所 
原審事件番号 平成16(ネ)610 
原審裁判年月日 平成16年12月08日
判示事項 1貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に同項所定の事項について確定的な記載をすることが不可能な場合に同書面に記載すべき事項 2 いわゆるリボルビング方式の貸付けについて貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」として記載すべき事項 
裁判要旨 1貸金業法17条1項に規定する書面に同項所定の事項について確定的な記載をすることが不可能な場合に同書面に記載すべき事項 2 いわゆるリボルビング方式の貸付けについて,貸金業法17条1項に規定する書面に「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」として記載すべき事項 
参照法条 (1,2につき)貸金業の規制等に関する法律17条1項,貸金業の規制等に関する法律43条1項,利息制限法1条1項 
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