平成16(受)1518 貸金請求事件

最高裁判例 » 裁判所のページへ
事件番号 平成16(受)1518 
事件名 貸金請求事件 
裁判年月日 平成18年01月13日
法廷名 最高裁判所第二小法廷 
裁判種別 判決 
結果 破棄差戻し 
判例集巻・号・頁 第60巻1号1頁 
原審裁判所名 広島高等裁判所松江支部 
原審事件番号 平成16(ネ)30 
原審裁判年月日 平成16年06月18日
判示事項 1 貸金業の規制等に関する法律施行規則15条2項の法適合性 2 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力 3 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無 
裁判要旨 1 貸金業法施行規則15条2項の法適合性 2 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力 3 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無 
参照法条 (1〜3につき)利息制限法1条1項 
全文 全文