平成18(受)1887 損害賠償等請求事件

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事件番号 平成18(受)1887 
事件名 損害賠償等請求事件 
裁判年月日 平成19年06月07日
法廷名 最高裁判所第一小法廷 
裁判種別 判決 
結果 その他 
判例集巻・号・頁 第61巻4号1537頁 
原審裁判所名 広島高等裁判所 
原審事件番号 平成17(ネ)360 
原審裁判年月日 平成18年07月20日
判示事項 カードの利用による継続的な金銭の貸付けを予定した基本契約が同契約に基づく借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には弁済当時他の借入金債務が存在しなければこれをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例 
裁判要旨 同一の貸主と借主との間でカードを利用して継続的に金銭の貸付けとその返済が繰り返されることを予定した基本契約が締結されており,同契約には,毎月の返済額は前月における借入金債務の残額の合計を基準とする一定額に定められ,利息は前月の支払日の返済後の残元金の合計に対する当該支払日の翌日から当月の支払日までの期間に応じて計算するなどの条項があって,これに基づく債務の弁済が借入金の全体に対して行われるものと解されるという事情の下においては,上記基本契約は,同契約に基づく借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。 
参照法条 民法488条,利息制限法1条1項 
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