平成18(受)1666 不当利得金返還請求事件

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事件番号 平成18(受)1666 
事件名 不当利得金返還請求事件 
裁判年月日 平成19年07月17日
法廷名 最高裁判所第三小法廷 
裁判種別 判決 
結果 その他 
判例集巻・号・頁  
原審裁判所名 大阪高等裁判所 
原審事件番号 平成18(ネ)530 
原審裁判年月日 平成18年06月27日
判示事項  
裁判要旨 貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定 
参照法条  
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