| 事件番号 |
平成20(許)21
|
| 事件名 |
移送申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
|
| 裁判年月日 |
平成20年07月18日
|
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷
|
| 裁判種別 |
決定
|
| 結果 |
破棄自判
|
| 判例集巻・号・頁 |
|
| 原審裁判所名 |
大阪高等裁判所
|
| 原審事件番号 |
平成20(ラ)346
|
| 原審裁判年月日 |
平成20年04月10日
|
| 判示事項 |
地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟が提起され,被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合における同申立てを却下する旨の判断と地方裁判所の裁量
|
| 裁判要旨 |
地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟が提起され,被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合において,同申立てを却下する旨の判断は,民訴法16条2項の規定の趣旨にかんがみ,広く当該事件の事案の内容に照らして地方裁判所における審理及び裁判が相当であるかどうかという観点からされるべきであり,地方裁判所の合理的な裁量にゆだねられる。このことは,簡易裁判所の管轄が専属的管轄の合意によって生じた場合であっても異ならない。
|
| 参照法条 |
民訴法11条,民訴法16条
|
| 全文 |
全文
|