利息制限法 附則(平成一一年一二月一七日法律第一五五号)抄 第四条

(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第三条の規定による改正後の利息制限法第四条第一項の規定は、この法律の施行前にされた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定にも適用する。ただし、この法律の施行前に金銭を目的とする消費貸借がされた場合については、なお従前の例による。