利息制限法 附則(平成一八年一二月二〇日法律第一一五号)抄 第三十二条

(政令への委任)
第三十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。