出資法 第八条

(その他の罰則)
第八条  何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第五条第一項又は第二項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第五条第三項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第一条、第二条第一項、第三条又は第四条第一項の規定に違反した者
 何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、前号に掲げる規定に係る禁止を免れる行為をした者
 前項の規定中第一条及び第三条に係る部分は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。