出資法 附則抄
附則抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から六月をこえない範囲内において政令で定める。但し、第三条、第七条、第八条並びに第九条中第三条及び第七条に係る部分、第十条、第十一条中第三条に係る部分、第十二条並びに次項から第十一項までの規定は、公布の日から施行する。
5 貸金業等の取締に関する法律(昭和二十四年法律第百七十号)は、廃止する。
11 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律の施行期日は、公布の日から六月をこえない範囲内において政令で定める。但し、第三条、第七条、第八条並びに第九条中第三条及び第七条に係る部分、第十条、第十一条中第三条に係る部分、第十二条並びに次項から第十一項までの規定は、公布の日から施行する。
5 貸金業等の取締に関する法律(昭和二十四年法律第百七十号)は、廃止する。
11 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
