出資法 附則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)抄 第十三条

第十三条  附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律